
会社設立を考える

会社設立に関する費用
会社の設立にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか
取締役について
従来の株式会社の取締役は二年ごとに選びなおす必要がありましたが、新会社法では最長で十年まで期間延長が認められました。また、従来は取締役は3名以上にする必要がありましたが、新会社法では取締役は1名でよい為、数合わせの為の取締役が必要がなくなりました。そして1名は必要だった監査役も置く必要が無くなりました。
会社名について
従来は、会社の本社(本店)がある市区町村内に同業会社で、同じ社名または類似の社名の会社が存在した場合には、その社名を登記することができない規定がありました。しかし、新会社法では、この規定がなくなったため、同一の住所でなければ、同一の社名を使用することができる(事実上どんな社名も自由に付けられる)ようになりました。しかしトラブルを回避するためにも、同業他社と同じ社名を使用しない方がよいでしょう。
資本金について
従来は株式会社を設立しようとした時には最低1千万円の資本金を用意する必要がありました。しかし、新会社法では、最低資本金制度が廃止された為、資本金は1円以上あれば、誰でも新しい会社を設立出来るようになりました。しかも確認会社の制度のように、五年以内に資本金を三百万円や1千万円まで増資しないと解散しなければならないといった規定もありません。
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